宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。)は、宅地建物取引主任者試験に合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている者をいいます。
取引主任者証には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない専任の取引主任者と、それ以外の一般の取引主任者とがあります。どちらも、重要事項説明等取引主任者としての業務内容は同じですが、専任の取引主任者は、業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」でなければなりません。
次のように、「常勤性」と「専従性」の二つの要件を充たさなければなりません。
@当該事務所に常勤して、A専ら宅地建物取引業の業務に従事することが必要です。
他の法人の常勤役員を兼任したり、会社員、公務員のように他の職業に従事していて、社会通念上における営業時間に、宅地建物取引業者の事務所に勤務することができない状態にある場合、また、通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合等も「専任」にはあたりません。
業法は、免許制度に加えて、宅地建物取引業者に宅地建物の取引に関する専門家としての役割を十分に果たせるため、その事務所等に一定数以上の成年者である専任の取引主任者を設置することを義務づけています。
この一定数は、国土交通省令で定められており、一つの事務所において「業務に従事する者」5名に1名以上の割合とし、業法第50条第2項で定める案内所等については少なくても1名以上の取引主任者の設置を義務づけています。
専任の取引主任者の数が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置をとらなければなりません。
新規免許申請の際、専任の取引主任者は、「取引主任者資格登録簿」に勤務先名が登録されていない状態であることが必要です。
取引主任者の資格登録者は、住所や宅地建物取引業者の勤務先(同一法人内での支店間等の異動は変更手続は不要です。)等の登録事項に変更が生じた場合は、遅滞なく変更登録申請をしなければなりません。 会社等が行う専任の取引主任者等に関する入社及び退社等の変更届けは、宅地建物取引業者として免許を受けた大臣又は知事に届け出るものですので、その届け出により、取引主任者の資格登録簿の内容が自動的に変更になることはありません。